株式会社の商号
商号とは、その会社の名称のことです(会社法6条1項)。
まず、株式会社の場合は、
「株式会社」という文字を、その商号の中に用いなければなりません(会社法6条2項)。
また、公序良俗に反する言葉を商号に使用することはできません(民法90条)。
「公序良俗に反する」とは、例えば道徳的でない言葉などが当てはまります。
加えて、例えば銀行でない会社は商号中に「銀行」の文字を使用してはならず(銀行法6条2項)、
また、銀行である会社は商号中に「銀行」の文字を使用しなければならない(銀行法6条1項)など、
業種による商号の制限も存在します。
その他、不正競争防止法(2条1項1号)などにも留意し、
他の商号などと同一または類似したものを商号として使用しないようにしなければなりません。
