社団と財団
社団も財団も組織について名前をつけたものですが、社団は人の集まり、
財団は財産の集まりのことをいいます。
これらで有名なものに「一般社団法人」「一般財団法人」があります。
どちらも非営利の法人の一種です。
これらには法人格というものが認められ、人(自然人)のみに認められる権利義務を除いた、
多くの権利義務の主体となることができます。
例えば、法人の名義で財産等を持つことができます。
一方で、町内会や同窓会のように、
法人格はないけれど、人が集まっている状況が存在することがあります。
このような集まりのことを「権利能力なき社団」と呼ぶことがあります。
これらには法人ほどは権利義務は認められませんが、できる限り法人に近づけた取扱いができるよう、
配慮はされています。
病院や診療所も、法人を作ることが可能です。
この法人のことを「医療法人」と呼びます。
医療法人には、厳密には社団と財団の区別があり、
その多くは社団で占められています。
