芸術文化振興基金の要望書

本基金の申請書のような性質を持つ「要望書」について記載します。

要望書の提出は、「主催者」が行います。
主催者とは、「当該活動の企画・制作及び経費負担の責任を負う者」のことをいいます。
もし、一つの活動が、
複数の主催者によって実施される場合、すなわち「共催」の場合は、
その活動を統括する者が、要望書を提出することになります。
また、実行委員会のように、
複数の団体にて活動が構成される場合には、
その中核となる団体から、要望書を提出します。

注意すべきは、要望書を提出した後には、
主催者の変更はできないということです。
なお、この主催者は、
プログラムやチラシ等で明記する必要があります。

なお、ここまでで、
「提出するのは行政書士に依頼した場合は行政書士では?」という疑問があるかもしれません。
行政書士が代行するのは、実は申請書(要望書)の「作成」です。
提出に関しては、他の補助金でも見られるように、
ご本人に行っていただくケースが多いのが当職の実感です。
文化庁管轄の補助金等の申請書の作成は、行政書士の職域です。