海外の芸術家と行政書士

行政書士という職業が何をしている人たちなのか、ご存知ない方も多かろうと思われます。
一応、行政書士は「許認可」という業務を行っています。
これは、例えば官公署の許可等を必要とする仕事
(建設業や宅建業もそうですし、身近なところでは古物営業(リサイクルショップ等)や飲食店営業もそうです。
また、パチンコ店やスナックをはじめとした風俗営業も当てはまります)は、
その許可を取得する必要がありますが、この許可を得るための書類作成等はかなり難易度が高いです。
そのため、許認可に関する書類作成等の専門家である行政書士に、
この許可等の取得を依頼することが多いです。
そのため、例えば建設業の業界においては、
行政書士という職業は有名な存在です。

一方で、外国人にとっても、
行政書士という職業は実は有名です。
なぜなら、行政書士は彼ら彼女らの在留資格(俗に「ビザ」と呼ばれますが、
厳密には在留資格とビザ(査証)は別物です)の申請書を作成でき、
また、行政書士はその取次を出入国在留管理庁(入管)に対してできる資格(申請取次)を得られるからです。
そのこともあり、行政書士は外国人の間では”immigration lawyer”という呼称で呼ばれることもあります。

ここでいう「外国人」とは、芸術・文化において活動する外国人ももちろん含まれます。
来日してツアーをする音楽家、大学で教授職に就く方、
民間のカルチャースクールに雇用される方、自らそういったスクールを立ち上げる方など、
どれも在留資格を得て日本国に滞在することが前提となっています。
ここでは、そのような海外の芸術家が日本に在留する上での仕組みや注意点をお伝えすることとします。