自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言は、遺言者の自宅の机の引き出しや金庫等に保管されることが多いです。
この場合、鍵のかからない引き出しだと、
遺言に利害関係のある者が悪意で遺言書を破棄したり改ざんしたりする危険があると言えます。
また、鍵のかかる引き出しや金庫であっても、
地震による倒壊や火災の難は免れることができないでしょう。
そのような場合に備えて、「自筆証書遺言書保管制度」というものが存在します。
これは、法務局において自筆証書遺言を保管してもらう制度です。
これにより、遺言書の紛失や改ざんを防止できる上、
自筆証書遺言が相続開始後に効力を発揮するための「検認」という手続きも不要になります。
検認とは、遺言書の状態を記録し、
それ以降の変造・偽造を防ぐことを目的として、家庭裁判所で行う手続きです。
この検認を受けた遺言書により、
金融機関での預貯金の払い戻しや口座名義人の変更等、財産の承継が可能になります。
また、遺言者が死亡し、
家族なり知人なりの誰かが遺言書を発見したとしても、開封してはいけません。
封がされたまま家庭裁判所に持参し、検認を受けることになっています。
検認を受けずに相続手続きを進めたり、勝手に開封したりすると過料に処せられることもあるので、
注意が必要です。
