相続人は誰になりますか?
人が死亡すると、相続が開始します(民法882条)。
死亡した者のことを、ここでは「被相続人」といいます。
ここで問題となるのは、財産を承継する人、
つまり「相続人」は誰なのかということです。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
また、被相続人に子がいれば、
その子は相続人になります(民法887条1項)。
もし、被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合でも、
被相続人の孫がいれば、その孫は相続人となります(民法887条2項)。
これを「代襲相続」といいます。
次に、被相続人に子がいない場合は、
被相続人の親が相続人になります。
この場合、被相続人の親が被相続人より先に死亡しているときは、
もし被相続人の祖父母が生存していれば、その祖父母が相続人になります(民法889条1項1号)。
続いて、被相続人に子がおらず、
親等の直系尊属も既に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。
ただし、その兄弟姉妹が既に死亡していても、
その兄弟姉妹に子(被相続人から見ると甥や姪)がいれば、
その甥や姪は相続人となります(民法889条2項、887条2項、889条1項2号)。
