著作権の契約書は誰に相談する?

著作権に関する契約書を取り交わしても、後々契約の内容を変更したい場合も出てくるかもしれません。
その場合は必ず文書による合意をすべきです。
口頭では何かあったときの証明をすることが極めて難しいからです。

なお、契約書は当事者の数(通常は2通)分作成し、
当事者両名が署名又は記名押印(もちろん署名捺印も可)し、それぞれ各自が保有することになります。

以上、著作権に関する契約書についての内容を紹介してきましたが、
一般的な契約書に使う民法のような法律だけでなく、この場合は著作権法といった、
特殊な法律の知識やノウハウも必要であることがおわかりいただけたかと思います。
契約を締結するときは安易にテンプレートに頼ることなく、その領域に強い専門家の力を借りるのが良いと思われます。
著作権に関しては、行政書士か弁護士でしょう。
行政書士にもそれぞれ専門領域があるので、著作権に強い専門家をその中で選ぶ必要があります。
行政書士に関しては、「日本行政書士会連合会著作権相談員」という資格を持つ行政書士が存在します。
これは、行政書士の中でも著作権に関して、
研修と効果測定を突破している者に認められる資格ですので、一つの目安になると思われます。