著作権譲渡契約書に関するその他の条項②
相手方が契約書の条項に従わない事態もあり得るので、その場合に備えて、
契約の解除ができるようにしておくと安心です。
この場合、違反があったらいきなり解除できるとするよりは、
是正を求める催告をした後、相当期間経過後に解除できるとした方が、
契約そのものが反故になる可能性が減って良いと考えます。
また、例えば著作物が何らかの他の権利を侵害していた場合等に、
譲受人が損害を被ることが考えられなくもないです。
この場合は概ね、譲渡人の責に帰すべき事由である可能性が高いため、
こういった場合に損害賠償を請求できる旨は契約書に盛り込むべきです。
こういった場合に、別途「保証」の条項が有用になってきます。
保証の条項により、当該著作物が他者の権利を侵害しないものを譲渡人が保証することになります。
