著作権譲渡契約書に関するその他の条項①
細かい一般的な条項について触れることとします。
秘密保持に関する条項は盛り込むべきです。
契約書には、契約の相手方の住所や氏名をはじめとする個人情報や、
著作物に関する秘密情報にあたる事項を目にすることがあります。
それらが無制限に漏洩できるとなると問題であるため、これら情報を第三者に開示するためには、
相手方の事前の書面による承諾を得る必要がある旨を、契約書に記載しておくと安心です。
また、例えば譲受人は「著作権を得る権利」を、
譲渡人は「譲渡の対価を得る権利」を得るわけですが、
これらの地位や権利、義務が無断で第三者に譲渡されていたり、
また、担保に入れられたりしていたら、相手方は不測の損害を受ける可能性があります。
ですから、これも相手方の事前の書面による承諾なくしてはできないことにしておくのがよいでしょう。
