契約書の目的及び著作権法第27、28条の権利について

実際の契約書の条項について検討してみましょう。
まず、「契約の目的」を掲げるのが一般的です。
何年何月何日付で著作権を移転するのか、著作権譲渡の権利者(譲受人)と義務者(譲渡人)は誰か等、
ここで記載します。

また、個別条項として、著作権譲渡の範囲も重要です。
この場合、著作権法第27条、28条の権利も譲渡するか否かが問題となります。

著作権法
第27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第28条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

このように、第27条は翻訳権・翻案権等についての規定であり、
第28条は二次的著作物の利用に関する原著作者の権利についての規定です。
一般的には、これらの権利も含め、著作権を譲受人に譲渡するケースが多いでしょう。
このようにすると、譲受人に有利な条項となります。
譲渡人に上記の翻案権等を留保したい場合は、第27、28条の権利を「含まない」こととすべきです。