契約書の印紙について

具体的に著作権のライセンス時に使用できる契約書について見ていくことにします。
まず、原則として、契約書には収入印紙を貼付する必要があります。
ただし、電子発行した契約書の場合は、この印紙は不要となります。
また。国や地方公共団体が作成した契約書の場合も、収入印紙は不要です。
これらの「例外」にあたらない文書のことを「課税文書」と呼びます。
その場合は、収入印紙により、印紙税を納入する必要があります。
著作権の譲渡契約書の場合は、印紙税法の課税物件表第1号文書の無体財産権の譲渡に該当するため、
収入印紙が必要となります。
一方で、著作権のライセンス契約書の場合は、
譲渡と異なり著作権(無体財産権)が移転しないため、収入印紙は不要です。

契約書

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