株式会社の目的と本店の所在地
株式会社の目的とは、その会社の事業内容のことを指します。
そのため、ここに記載されていない事業を行うことはできません。
また、この定款の目的の条項により、第三者まで事業目的を把握することとなるため、
この目的の記載は、わかりやすくする必要があります。
もちろん、犯罪行為や公序良俗(民法90条)に反するものを目的とすることはできません。
また、株式会社は営利法人であるため、
ボランティア等の非営利活動を主たる目的とすることも不可です。
次に、本店の所在地ですが、定款に記載する上では、
最小行政区画(市町村。ただし、政令指定都市の場合は区)までを定めます。
ここで、丁目や番、号、あるいはビル名等まで定めてしまうと、
本店移転を行う場合、同じ市町村の中での移転であっても、
定款変更手続きとして、株主総会の特別決議(会社法466条、309条2項11号)が必要となってしまいます。
この特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が株主総会に出席し、
出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議です。
これは、普通決議(会社法309条1項)より厳格な要件です。
なお、普通決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、
出席株主の過半数が賛成することを必要とする決議です。
