株式会社か合同会社かの選択
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の4つの法人の形態について、
具体的にはどの法人を設立すべきなのでしょうか。
これには明確な正解はありません。
なぜなら、それぞれの法人に特色があるからです。
まず、営利法人である株式会社と合同会社について考えてみます。
①株式会社
株式会社の設立が適しているパターンを見ていきます。
株式会社は営利法人であり、増資も株式の発行によって可能であることから、
まさに「起業」という言葉が適している法人の形態です。
また、株式会社の代表者は「代表取締役」という名称が付くため、
一般社会からの認知度も高いです。
これは、取引の際に有利に働きます。
営利法人ならば、株式会社という選択肢で設立をするのが最も無難であると思われます。
②合同会社
合同会社には株式という概念がないため、株式による増資はできません。
また、合同会社の代表者は「代表社員」という名称が付され、
一般社会における認知度の低さは否めません。
しかし、合同会社では、公証人による定款認証が不要であることから、
設立コストが安く、また、スピーディーに会社を設立できるメリットがあります。
安く早く法人設立をしたい場合にはおすすめできます。
以上が、株式会社と合同会社のそれぞれの適性です。
法人設立の際は、これらのことを勘案して、
法人の形態を決定することが肝要です。
