一般社団法人とNPO法人の設立の人数その他
一般社団法人とNPO法人では、その設立に必要な人数も異なります。
一般社団法人は、設立に社員(社員総会で議決権を持つ者等)が2名以上(一般法人10Ⅰ参照)必要です。
また、役員として、理事が1名以上(一般法人60Ⅰ)(理事会を設置するならば、理事3名以上、監事1名以上(一般法人65Ⅲ))必要となります。
一方で、NPO法人では、設立に必要な人数は一般社団法人に比べて遙かに多いです。
まずは社員が10名以上(NPO 10③)、そして役員として理事3名以上、監事1名以上(NPO 15)です。
また、このNPO法人の役員で、役員報酬を受ける者は、
役員総数の3分の1以下(NPO2Ⅱ①ロ)でなければなりません。
なお、一般社団法人においては、NPO法人における「所轄庁の認証」がないため、
株式会社と同様、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の中で、「定款認証」というものが必要ないのは合同会社だけです。
これは何故かといえば、合同会社は持分会社と呼ばれる会社だからです。
持分会社は、「所有と経営」が一致している会社であり、会社設立後の紛争や不正等のリスクが少ないです。
これは、所有と経営が分離していると、不特定多数の者が会社に関係してくることから導き出されます。
では、なぜ一般社団法人で定款認証が必要かといえば、それは一般社団法人が非営利法人だからです。
非営利法人ということで、運営に透明性が求められるため、
公証人による認証によって、その透明性を担保しています。
また、一般社団法人も構成員が多様になりやすいため、
紛争や不正等を防止するためにも定款認証が必要となっています。
