株式会社と合同会社の出資者
株式会社の特徴の大きなものとして、「所有と経営の分離」というものがあります。
これは、要するに、株主と取締役は違う、ということです。
株式会社の出資者のことを「株主」と呼びますが、この株主は会社を経営することはありません。
経営については、そのプロフェッショナルである取締役が行うこととなります。
このように、会社の所有(=株主)と経営(=取締役)が分離しているのが株式会社です。
一方、合同会社では、会社の所有と経営は一致しています。
合同会社の出資者のことを「社員」と呼びますが、その社員の中から「業務執行社員」や「代表社員」という、
実際に経営に関わる社員を選ぶことになります。
なお、株式会社の株主のことも、広義で「社員」と呼ばれます。
会社法で「社員」という場合、それは世間一般でいうところの「社員」とは異なり、
「従業員」の意味ではなく「出資者」の意味です。
株式会社と合同会社の比較について、先日から書いていますが、
実務的なところでは、株式会社では、
公証人による定款の認証が必要となります。
こちらもあわせてご留意ください。
