著作隣接権(実演家に関する権利)
「実演家」とは、例えば音楽の演奏者等が当てはまります。
これらの実演家には、「著作隣接権」という権利が発生します。
この著作隣接権の中で、特に注目すべき点を、
いくつかご紹介します。
まずは、「同一性保持権(著90の3)」です。
これは、「実演家人格権」と呼ばれる権利の中の一つです。
同一性保持権とは、実演家の名誉声望を傷つけるような形で実演を変更したり、
削除されたりしない権利のことを言います。
なお、実演家人格権のもう一つは「氏名表示権(著90の2)」であり、
実演を公表するときに、自己の氏名・芸名を表示あるいは非表示にする権利のことを指します。
また、「実演家財産権」と呼ばれる権利も存在し、
この中には、無断で生の実演を録音・録画されない権利である録音権・録画権(著91)、
生の実演を無断でインターネット上にアップロードされない権利である送信可能化権(著92の2)等があります。
加えて、無断でCD等を販売されない権利である譲渡権(著95の2)もありますが、
譲渡権については、一旦許諾を得て譲渡されたCD等の、
その後の譲渡には、譲渡権は及びません。
これを、譲渡権の消尽といいます。
無断でCD等をレンタルされない権利である貸与権(著95の3)については、
権利が及ぶ期間は、当該CD等が販売された日から1年です。
