演奏権について
著作権の中の財産権(著作財産権)に、「演奏権」というものがあります。
これは文字通り、著作物である楽曲等を演奏する権利で、
著作権者が独占的にこの権利を有しています。
ただし、営利を目的としない演奏の場合は、
著作権者のこの演奏権が及ばず、著作権を侵害することなく、
実際に演奏することができます。
そのための「営利を目的としない」の要件は次の通りです。
①非営利かつ無料
②無報酬
つまり、聴衆からお金を取らず、
企業の宣伝等の商業的色彩もなく、演奏者に報酬が払われていないとすれば、
著作権の切れていない楽曲を演奏することは差し支えありません。
ただし、この要件が満たされていたとしても、
例えばプロの音楽家が著作権の切れていない楽曲を演奏する場合、
その音楽家自身の宣伝という意味合いで、営利性が否定されない可能性が大きいので、
注意が必要です。
