財産権としての著作権

著作権(広義の「著作権」)という権利は、著作者人格権と、
著作(財産)権(狭義の「著作権」)に大別できます。

著作者人格権とは、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つを指す言葉です。
公表権とは、自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利(著18Ⅰ)です。
氏名表示権とは、自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
表示するとすれば、実名、変名のいずれを表示するかを決めることができる権利(著19Ⅰ)です。
同一性保持権とは、自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利(著20Ⅰ)です。
これらは一身専属権であり、譲渡できません。

一方で、著作(財産)権は譲渡できる性質の権利です。
代表的なものは、複製権(著21)です。
複製権とは文字通り、著作物を複製する権利のことを言います。
この権利により、著作権者は複製権を独占的に行使でき、
第三者が複製を行う場合には、著作権者の承諾を要することとなります(著63)。

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