2018年著作権法改正とすでに切れた著作権
2018年に著作権法が改正され、著作権の保護期間は基本的に、
著作者の死後70年までとなりました。
従来の著作権法では、死後50年までと規定されていたので、
これは延長という扱いになります。
では、従来の法で切れていた著作権で、改正法によると存続している著作権の場合、
例えば、谷崎潤一郎(1886-1965)は、2018年時点で、従来の著作権では著作権が切れていますが、
現行法では著作権が存続していますが、この場合、著作権は、
法改正によって「復活」するのでしょうか?
この問いの答えはNoです。著作権は復活しません。
これは、整備法(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)附則7に、
一度満了した著作権は復活しない旨が定められています。
これは、一度消滅した権利を法改正において遡及的に復活させてしまうと、
権利に関する法的安定性を害するという制度趣旨によります。
