在留資格「技術・人文知識・国際業務」でできること

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
例えば芸術家が民間のカルチャースクール等で芸術を教える場合のように、
外国人が一般企業等で知的労働に従事する場合に該当する在留資格です。
その外国人の専門性が活かされた職種に就くことが必要な在留資格であり、
学術的な知識を必要としない業務(現場労働や単純労働等)に従事させることはできません。

具体的な職種としては、人文知識では営業、財務、人事、総務、企画等、
国際業務では通訳翻訳、語学教師、デザイナー等、
技術ではシステムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術等も、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」により就けるものです。
その中に「カルチャースクール等での音楽指導」などが入り得ます。

もし、その職種の趣旨から外れた仕事をしたいならば(副業やアルバイト等)、
「資格外活動許可」という許可を受ける必要があります。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、資格外活動許可を受けた場合であっても、
資格外活動においても単純労働や現場労働等はしてはいけません。