「音楽」といっても在留資格には種類がある
海外の音楽家が来日して公演をする場合、在留資格「興行」が必要になります。
また、大学で教鞭を執る場合は在留資格「教授」、
小中学校や高等学校で教える場合は在留資格「教育」が必要となる一方、
民間のカルチャースクール等で芸術を教える場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」が、
該当する在留資格となります。
ここで、特に在留資格「技術・人文知識・国際業務」において重要なのですが、
その民間のカルチャースクール等での業務内容が
「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが必須条件です。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野
若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」というのが、
出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の定義ですが、
これに基づいて業務を行う必要があるということです。
具体的には、例えば清掃業務等の単純労働に従事させてはならない、
ということです。
