公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、まず、
遺言そのものの内容を遺言者が考えることから始まります。
そして、遺言者の戸籍謄本や住民票等が必要となるため、
それらを取得します。
そして、公証役場に連絡し、
遺言書の作成の日程を予約します。
また、公正証書遺言には、証人が2名必要です。
これは、婚姻届のような署名のみの証人ではなく、
立ち会いが必要です。
そのため、証人は、
遺言内容が理解でき、かつ、
遺言者と利害関係があってはなりません。
具体的には、
未成年者や、推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族、
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人は証人になれません。
また、証人の住民票も必要となるため、
取得する必要があります。

予約の日には、公証役場にて遺言書の作成が開始されます。
遺言者の本人確認を行い、遺言者は遺言の内容を公証人に口述します。
公証人は、それを基に遺言書を作成します。
作成された遺言書を、公証人、遺言者、証人が確認し、
署名捺印を行います。
遺言書の原本は公証人が保管し、正本と謄本は遺言者に渡されます。
手数料を支払い、遺言書の作成は完了します。

なお、公正証書遺言の場合でも、
行政書士に作成サポートを依頼するとスムーズです。
行政書士は、遺言書の草案の作成はもちろん、
戸籍謄本の収集等や公証役場との打ち合わせ、証人の手配も行うことができ、
遺言者の負担をかなり減少させることができます。

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