公正証書遺言の概要

一見手軽に見える自筆証書遺言ですが、実は種々の弱点が存在します。
それは大まかに確実性や安全性のものであるといえるでしょう。
このデメリットを重く捉えるならばおすすめできるのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場というところで、公証人のもとで作成できる遺言の方式です。
公証人とは、主に裁判官や検察官のOBで構成される職業であり、
法律の専門家です。
遺言者は公証役場にて、この公証人に遺言の内容を口頭で伝え、
公証人がそれを文章化します。
そうして完成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、
紛失や改ざんの可能性は極めて低く抑えられますし、公証人は法律の専門家であるため、
遺言が法律上無効になるリスクも極めて少ないです。
さらに、公正証書遺言は自筆証書遺言で必要とされる家庭裁判所による検認手続も不要ですから、
手間なく遺言の内容を実現に移すことができます。
このように、公正証書遺言は確実性・安全性の上で極めて優れた遺言の方式ということができるでしょう。