自筆証書遺言の注意点

遺言は、私たちの死後の財産の行方を、
私たちの希望する通りに行うための有用な手段です。
反面、その強力な効果もあり、
要件が厳しく、いい加減に作成すると無効となってしまうことも頻発します。
遺言が無効となってしまうと、文字通り取り返しのつかないことになるので、
遺言書の作成・保管は慎重を期すべきです。

遺言には大きく3種類あります。
私たちが最も手軽に作成できると思われているのは「自筆証書遺言」です。
これは、遺言書を自書するタイプの遺言です。
こう聞くと簡単そうに思えるかもしれませんが、実際はある程度年齢を重ねた方が、
紙とペンで遺言書を方式通り全部自書するというのはかなり大変な作業です。
なお、自筆証書遺言にあたっては、
ワープロ打ち(いわゆるパソコンによる作成)は認められていません。
したがって、自筆証書遺言をパソコンで作った場合は無効となります。
ただし、例外的に財産目録のみはパソコンで作成しても構わないこととなりました。
ただし、その際にも定められた方式があり、
これに違背すると遺言が無効になることに注意が必要です。

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