兄弟姉妹の相続分
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分が4分の3、
兄弟姉妹の相続分が4分の1です(民法第900条第3号)。
兄弟姉妹が数人いるときは、その4分の1の相続分を兄弟姉妹の数で等分します(民法第900条第4号)。
なお、前述の通り、
兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。
遺留分とは、例えば遺言等によっても排除できない、
相続人の最低限度の取り分と考えればよいかと思います。
そういうわけですから、兄弟姉妹の中に相続させたくない者がいる場合、
遺言によればよいことになります。
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子も直系尊属もいない場合です。
なお、兄弟姉妹が既に死亡している場合、代襲相続が発生します(民法第889条第2項)。
代襲相続とは、相続人が既に死亡している場合等に、
その者の子が相続人となる制度です(民法第887条第2項等)。
ただし、子の場合と異なり、
兄弟姉妹の場合は再代襲(代襲者の子が相続人になること。民法第887条第3項)はありません。
兄弟姉妹の孫となると、さすがに被相続人の相続人となるには縁遠いと考えられるからです。
よって、このような者に相続させたい場合はやはり遺言が必要です。
