遺産はどれだけもらえますか?―法定相続分
相続人が受けるそれぞれの法定相続分(民法第900条)について確認します。
法定相続分とは、遺言がない場合に、
相続人間の取り分(相続分)を定めた民法の規定です。
まず、相続人が被相続人の配偶者と子の場合、
配偶者の相続分が相続財産の2分の1、子の相続分が2分の1(民法第900条第1号)です。
なお、子が数人いる場合は、
その2分の1の相続分を子の数で等分します(民法第900条第4号)。
相続人が被相続人の配偶者と直系尊属の場合、
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1(民法第900条第2号)です。
直系尊属が数人いる場合、3分の1をその数で等分します(民法第900条第4号)。
一般的には、親というものは2人までしか存在しないと想像されるかもしれませんが、
普通養子の縁組があった場合(民法第809条)は、親がそれより多い場合が存在します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係は切れないからです。
ただし、特別養子縁組の場合は、
実親との親子関係は終了する(民法第817条の3第1項)ので、
相続の際も、実親は相続人にならず、
養親のみが相続人となります。
もちろん、養親が相続人となるのは、
被相続人に子がいない場合に限られます。
