相続人でなくても財産がもらえる?(特別縁故者)

特別縁故者というものをご紹介します。
これは、
「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」
と民法第958条の2第1項に定義されています。
一般的には夫婦と同様の状態にあるが婚姻はしていない、
いわゆる内縁の場合が多いでしょう。

配偶者、子・孫等、直系親族、兄弟姉妹・甥姪のような相続人が不存在の場合、
この特別縁故者は相続財産の分与を請求できます。
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法第951条)。
この場合、利害関係人の請求によって相続財産の清算人が家庭裁判所により選任されます(民法第952条第1項)。
特別縁故者はこの利害関係人にあたるので、
清算人の選任を家庭裁判所に請求できます。
この選任がされると、家庭裁判所は、
もし相続人があるならば、その権利を主張すべき旨を公告することとなります。
この期間は6か月です(民法第952条第2項)。
そして、その6か月が満了したときから3か月以内に、
特別縁故者は相続財産の分与を家庭裁判所に請求できます(民法第958条の2第2項)。
なお、特別縁故者も存在せず、
共有者も存在しない(民法第255条)場合、相続財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

そういうわけですから、相続人でない特別縁故者が、
相続において財産を得るのは相当難しいと言わざるを得ません。
法律婚が相続にとって重要であることはもちろん、何らかの事情により婚姻できない場合は、
遺言をしておくのが非常に重要であると言うことができるでしょう。