相続できない場合がある―推定相続人の廃除

推定相続人の廃除について紹介します。
これは、民法第892条に規定があり、
推定相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱をする等の、著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人を、相続から廃除することができます。
この廃除は、家庭裁判所に請求することによって行います。
また、この廃除ができる推定相続人は「遺留分」を有する者だけであり、
具体的には、配偶者・子・直系尊属です。
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除はできません。
遺留分がないということは、遺言さえすれば、
全ての相続分をその兄弟姉妹に与えないことができることを意味するので、
廃除ではなく遺言によればよいということです。

なお、遺留分とは、
遺留分を有するとされる相続人が確保できる相続財産の価額であり、
例えば配偶者と子一人が相続人である場合、
配偶者の遺留分は相続財産全体の4分の1(法定相続分2分の1に遺留分割合2分の1を乗じる)(民法第1042条第1項第2号)です。
これは遺言によっても排除できず、これを侵害する遺贈等があったときは、
遺留分侵害額請求を、受遺者等にすることができます。

また、推定相続人の廃除は、遺言によってもすることができます(民法第893条)。
また、被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを、
いつでも家庭裁判所に請求でき(民法第894条第1項)、
これは遺言によってもできます(民法第894条第2項、第893条)。
これは要するに、非行をした推定相続人を許すということであり、宥恕(ゆうじょ)と呼ばれます。
これは廃除の場合のみ可能であり、相続欠格の場合は宥恕できないことに注意が必要です。