著作権を相続できますか?
著作権という権利は、著作者人格権と著作(財産)権に大きく分けることができます(著作権法17条1項)。
著作者人格権は、「一身専属権」と呼ばれ、
譲渡することができません(著作権法59条)。
「一身専属権」とは、権利が特定の個人にのみ帰属し、
他者に移転しない性質を有したもののことをいいます。
一方で、著作(財産)権とは、
著作者人格権と著作(財産)権で構成される広義の著作権のうち、
文字通り「財産権」としての性質を有し、そのため譲渡が可能な権利のことをいいます。
この著作(財産)権が、狭義の著作権です。
ここで、相続というテーマについて考えてみたいと思います。
相続とは、民法に規定がある一般承継です。
一般承継とは、包括承継とも呼ばれ、
権利や義務を全て承継することです。
民法896条には、次のようにあります。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ここで、「財産」とあることが注目に値します。
著作(財産)権は財産権であるため、相続の対象と言えます。
しかし、著作者人格権はどうでしょうか。
これは一身専属権です。
最高裁の判例である最大判昭和42年5月24日では、
一身専属権(この訴訟の場合は「生活保護受給権」)は相続の対象にならないと判示されています。
したがって、著作者人格権は相続の対象となりません。
