著作権登録申請と契約書

著作権譲渡の文化庁への登録についても、契約書の中で取り決めておくことが望ましいです。

著作権譲渡の登録では、譲渡人が登録義務者、
譲受人が登録権利者として、共同申請を行うことが原則となっています。
この登録申請の代理を行政書士に委任するケースが多いと思われますが、
この場合、登録権利者と登録義務者の双方が、
行政書士に対し委任状を交付することになります。
そのため、譲渡人である登録義務者が、
この委任状の交付に消極的であると、登録申請が滞る結果となります。
そのため、著作権譲渡契約書の条項に、
登録義務者が当該登録に協力する旨の文言を盛り込んでおくのが得策です。