著作権譲渡契約書における保証の条項
「保証」の項目も、著作権譲渡契約書に盛り込むことが望ましいです。
保証といっても、民法446条のいう「保証人」のことではなく、
当該著作物が第三者の著作権はじめ知的財産権等の権利を侵害しないことを、
譲渡人に誓約させることが、この条項の狙いです。
この条項の存在によって、譲受人は、
もし当該著作物が第三者の権利を侵害していたときに、責任追及を免れやすくなります。
著作物に関しては、実は他者の作品のコピーであった、
というような事態が想定できるため、この条項は必須でしょう。
