「及び」「並びに」「又は」「若しくは」

法律の文書の書き方について、一つのルールをご紹介します。
それは、並列の関係を表す「及び」「並びに」と、選択の関係を表す「又は」「若しくは」です。
まず、「及び」「並びに」ですが、原則として「及び」を使用します。
ただし、「及び」で繋いだグループと他のものやグループを繋ぐ場合には「並びに」を使用します。
例えば、民法第598条第2項の場合です。

民法
第598条
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

この場合、「使用」と「収益」が小グループとして「及び」で繋がれ、
今度はその小グループと「使用貸借の期間」が大グループとして「並びに」で繋がれています。

次に、「又は」「若しくは」ですが、
こちらは原則として「又は」を使用します。
ただし、「及び」「並びに」とは逆に、
原則として使用する「又は」は大グループを構成し、「若しくは」は小グループを構成することに注意が必要です。
例えば、民法第13条第1項第6号です。

民法
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

この場合、「承認」と「放棄」が小グループとして「若しくは」で繋がれ、
その小グループと「遺産の分割」が大グループとして「又は」で繋がれています。