著作権の譲渡について
著作権についても、契約書に関しては、
ご自身の納得できる形で結ぶのがよく、できればトラブルになる前に、
疑義のある箇所は、我々行政書士等、
専門家に意見を求めるのが望ましいと言えます。
やはり、著作者ご自身の知らぬところで、
その著作権の移転やライセンス等につき、思いもよらぬ形でご自身の権利が制限等されるのは不本意なものでしょう。
それを防ぐためにも、ご自身の締結する契約書の内容はきちんと理解し、
かつ、飲めない条項は適切に拒絶することが重要です。
その前に、著作権の譲渡につき、簡単に解説を加えます。
著作権の譲渡とは、広義の著作権のうちの狭義の著作(財産)権を、他者に移転することをいいます。
この場合、著作権の全部ではなく、
一部を譲渡することも可能です(著作権法61条1項)。
例えば、著作権の支分権の一部である、複製権のみを譲渡するということも可能であるし、
音楽の著作物であれば、演奏権の場所の一部(例:愛知県での演奏権のみ譲渡)や時間の一部(例:今後3年以内の演奏権のみ譲渡)
のように、時間的・空間的制限を加えることも可能です。
なお、「支分権」とは何かといえば、
これは正式な法律用語ではなく、学問で慣例的に使用される用語で、
著作権という権利の性質を表す言葉です。
すなわち、著作権という権利を樹木で喩えるならば、
複製権や演奏権といった権利(支分権)は枝です。
このように、本家の権利から枝分かれしている権利のことを「支分権」と呼びます。

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