定型約款について

皆様は、ご自身のした契約について、
きちんと契約書を読み込んだことはおありでしょうか。
特に、私たちが見逃しがちな契約書として、
「定型約款(民548の2~4)」というものがあります。
「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、
その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」
のことを「定型取引」といいます(民548の2)。
その
「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」
を「定型約款」と呼びます(民548の2)。
例として、電気やガスの供給に関する約款等が、
皆様の生活に直結する定型約款として挙げられます。
こういうものをきちんと読み込む消費者は、ごく少数でしょう。
しかし、いざというときに、
自分の見たこともない契約書の条項によって、痛い目にあうのは非常に悔しいものです。
そうならないためにも、定型約款に限らず、
契約書に関しては、ご自身の納得できる形で結ぶのがよく、
できればトラブルになる前に、疑義のある箇所は、
我々行政書士をはじめ、専門家に意見を求めるのが望ましいと言えます。