著作権のトラブルを防ぐために
著作権とは、創作と同時に発生する権利です(著作権法17条2項)。
このことを「無方式主義」といいます。
著作権は、著作者人格権と著作(財産)権に大きく分けることができます(著作権法17条1項)。
著作者人格権は、「一身専属権」と呼ばれ、譲渡することができません(著作権法59条)。
「一身専属権」とは、権利が特定の個人にのみ帰属し、他者に移転しない性質を有したもののことをいいます。
一方で、著作(財産)権とは、著作者人格権と著作(財産)権で構成される広義の著作権のうち、
文字通り「財産権」としての性質を有し、そのため譲渡が可能な権利のことをいいます。
この著作(財産)権が、狭義の著作権です。
さて、皆様が何かしらの創作を行い、その際に発生した著作権を譲渡したいとします。
この際、著作権の登録(著作権法77条1号)を、文化庁に行っておくのは、
後日のトラブルを防ぐために非常に有用な手段です。
加えて、この譲渡について、
契約書を交わしておくのは、同様に重要なことです。
