株式会社の定款に関する発起人やお金のこと
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(会社法27条4号)ですが、
これは、株式会社設立後の「資本金」の元となるお金のことであり、
「最低額」とあるように、この字面の通り、具体的価額ではなく、
最低額での定款への記載も認められています。
この「最低額」は、発起人(会社設立に際しての出資者)が多数存在する場合、
一部の出資者が出資を満額で履行できない場合にも備えられる制度です。
そういうわけで、発起人多数の株式会社の設立に際しては、
最低額にて定款への記載を行なうことが望ましいでしょう。
次に、発起人の氏名又は名称及び住所ですが、
「発起人」とは、前述の通り、株式会社の設立に際しての出資者とほぼ同義です。
ただ、株式会社の設立には「発起設立(会社法25条1項1号)」と「募集設立(会社法25条1項2号)」の2パターンが存在し、
募集設立においては、「創立総会」という特別な手続をもって、
株式会社を設立することとなります。
しかし、創立総会経由の設立は、性質上、
出資財産の確保が不確実になりやすいことから、書類の完備の段階から、
かなり多くの手続が要求されます。
そのため、現代においては、募集設立の方法をもって株式会社を設立するケースは稀です。
ですから、ここでは募集設立についての解説は割愛することとします。
