株式会社の定款

法人の設立に関する手続に関しては、設立者本人による申請がもちろん可能です。
ただし、申請書類を作成する作業は、決して容易と言えるものではありません。
したがって、こういった書類の作成を、私たち行政書士に依頼することは、
選択肢として十分考えられるものでしょう。
では、行政書士には、どんな種類の書類作成を依頼できるのでしょうか?

まず考えられる書類として、定款案の作成業務があります。
定款は「会社の憲法」と呼ばれることもある、会社の基本となるルールです。
この案の作成を、行政書士に依頼することができます。

では、会社の定款というものには、具体的にはどんな事項が書かれているのでしょうか?
その理解のためには、まず定款の「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」というものを理解しなければなりません。

「絶対的記載事項」(会社法27条)とは、その事項が書かれていない場合、
定款が無効となるものです。
絶対的記載事項となっている項目は、必ず定款に盛り込む必要があります。
ここでは、株式会社を例に、
まず定款の絶対的記載事項について、簡単に見ていくことにします。

株式会社の定款の絶対的記載事項は、
・商号(会社法27条2号)
・目的(会社法27条1号)
・本店の所在地(会社法27条3号)
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(会社法27条4号)
・発起人の氏名又は名称及び住所(会社法27条5号)
です。

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