一般社団法人とNPO法人の事業

一般社団法人とNPO法人を比較して、この両者に共通して言えるのは、「非営利法人」だということです。
非営利法人とは、構成員への利益の分配を目的としない法人のことをいいます。
「非営利」という名称からは「利益を上げてはいけない」というイメージが浮かびやすいですが、
そのようなことはありません。
ただし、法人の活動で上げた利益は、法人の目的のために使うのであって、
構成員に分配することはできません。
これが、営利法人である株式会社や合同会社と異なる点です。

また、非営利法人である、一般社団法人とNPO法人の間でも相違点があります。
まず、一般社団法人では、基本的に事業の内容に制限はありません。
一方で、NPO法人の場合は、
特定非営利活動促進法別表(第二条関係)に列挙されている20項目の分野においてのみ、
その事業を行うことができるという制限があります。
この20項目の中の第六号に、「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」というものがあります。
音楽団体等の法人化において、NPO法人を選択した場合は、
この第六号を根拠に設立を試みることとなるでしょう。