株式会社と合同会社の設立に関わる諸々
法人設立を考えたときに、株式会社と合同会社で迷った際、
特に興味関心の高い事項と言えば、設立費用の違いが挙げられるでしょう。
法律で定められて発生する費用(法定費用)では、
株式会社では、最低で22万円程度なのに対し、
合同会社は最低10万円程度と、かなり安価で設立が可能です。
加えて、盲点ではありますが、
合同会社においては、代表者に「代表取締役」という名称を用いることができません。
合同会社の代表者の名称は「代表社員」です。
取引等の際に「代表社員」と名乗ると、会社法に精通していない相手からは、
「社員の代表者では話にならないから、社長を出せ」という問答になるケースもありますし、
やはり我が国において「代表取締役」という名称の持つ重厚さを重んじる風潮もあるのは事実です。
その点でも、どのような法人を設立すべきであるかという点は、熟考に値するでしょう。
