翻訳権・翻案権について
何らかの著作物を翻訳・翻案するには、著作権者の許可が必要です。
「翻案」とは、例えば小説を映画化したり、楽曲を編曲すること等が考えられます。
本来は、これらの翻訳権・翻案権は、著作権者が独占的に有する権利ですので、
著作権者でない者が翻訳・翻案をしたい場合は、著作権者の許可があってはじめて可能となります。
こうして翻訳・翻案した結果、生まれた著作物を「二次的著作物」といいます。
二次的著作物も著作物であり、その著作権は、
例えば翻訳物ならば、原作者と翻訳者の両方に帰属します。
楽曲を編曲する場合も同様であり、原曲の作曲者である著作権者の許可があってはじめて、
編曲が可能となります。
そして、編曲で生まれた楽曲の著作権は、原曲の作曲者と編曲者の両方に帰属することとなります。
