著作者人格権
法律とは、ルールを定めたものですが、契約という当事者間の約束によって、
法律よりも契約の方を優先させることが一般的に可能であり、
民法第91条にその旨が定められています。
ただし、契約によっても破ることのできない法律の規定というものが存在します。
これを「強行規定」と呼びます。
著作権法の場合、この強行規定にあたるのは、
「著作者人格権」と呼ばれる権利が代表的であり、
第59条にその旨が定められています。
要するに、著作者人格権は譲渡することができません。
なぜ、これが譲渡できないかと言えば、
それは著作者人格権が「一身専属権」であるからだと説明されます。
著作者人格権は、例えば、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」を示しますが、
これらはその著作者の人格や才能といった、その個人に特定の性質から出ている権利である、
と言えます。
このような権利(一身専属権)は、その個人の個性に由来するがゆえに、
譲渡の対象にならないのです。
