著作権法の属地主義

我が国の著作権法は、属地主義を採用しています。
属地主義とは、その法律(この場合著作権法)の効力がその国(この場合日本)に限定されている、
という意味です。
そういうことですから、例えば我が国と中国との間で、
それぞれの著作権法での保護期間の違いが問題になる等のことが起こるわけです。
ちなみに、属地主義という考え方は、何も著作権法のみに限ったことではありません。
例えば、我が国の刑法では、その第一条1項で、刑法が属地主義を採用している旨を定めています。
これは、日本国内で犯罪が行われた場合、
行為者の国籍を問わず、我が国の刑法を適用する、という意味です。

属地主義の対義語は属人主義であり、例えば我が国の刑法では、
属地主義の原則の例外として、属人主義が採用される場面もあります。