なぜ著作権は存在するのか
著作権は、登録の申請等の手続きを踏むことなく発生する「無方式主義」の権利です。
日本では、基本的に著作者の死後70年間、著作権は存続し、
その後、当該著作物はパブリックドメインへと移行することになります。
では、創作が最初からパブリックドメインでない意義、
言い換えれば、「著作権の存在意義」を考えてみましょう。
著作権の存在意義は、著作者への正当な報酬にあります。
「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護をはかり、
もって文化の発展に寄与すること」
これは、著作権法第1条に定められている、著作権法の目的です。
著作者等が著作権法で保護され、その創作活動に対して正当な報酬・対価を得ることができることは、
その創作活動が促進されることにつながります。
そうすることで結果的に、文化の発展という最終目的が達成できることとなります。
そういうわけですから、創作が最初からパブリックドメインであることは、
文化の発展につながらないわけです。
ここに著作権が存在する理由があります。
