著作権の無方式主義

著作権は、発明を保護する特許権や、ブランドを保護する商標権と並び、
コンテンツを保護する権利として有名です。
このような権利のことを、「知的財産権」と称することもあります。
特許権や商標権は「産業財産権」の仲間ですが、著作権は知的財産権ではあっても、
産業財産権ではありません。
これは一つには、著作権が他と違い、無方式主義の権利であることも関係しています。

無方式主義とは、権利を得るために何ら手続を必要としないことを言います。
著作権は、著作者が創作をした時点で自動的に発生する権利であり、
特許権のように出願申請手続のようなものは必要ないのです。

それでも文化庁への著作権登録制度があるのは、この登録が、
主には著作権の移転の際の第三者対抗要件となっているからという理由があります。
「対抗要件」とは「主張できる条件」のような意味合いです。

無方式主義とはいえ、文化庁への登録は、権利を守るために大きな実益があります。

行政書士

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