日本での著作権の保護期間
日本での著作権の保護期間は、著作者の死後70年まで存続します(著作権法第51条)。
従来、この保護期間は著作者の死後50年までだったのですが、
2018年の著作権法改正により70年となりました。
これは、TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)と呼ばれる国際協定に、
日本が署名したことによるものです。
国際協定の内容に合わせて、日本の著作権法も変わったということになります。
この協定の署名国は、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、
マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム
という具合になっています。
アメリカや中国は署名していません。
ですので、日本の著作者が中国で著作権を保護される期間などには、
日本と中国のそれぞれの場合でずれが生じることになります。
中国では、著作物の保護期間は、著作者の死後50年までです。
つまり、中国の方が日本より著作物への保護期間が短いことになります。
この、日本=70年間 中国=50年間のギャップをどう扱うかですが、
これには「内国民待遇の原則」と「相互主義」という
2つの国際法上の原則が絡んでくることになります。
これについては話が尽きない話題ですので、またの機会にお話しします。
