著作権の登録制度

著作権とは、無方式主義で得られる知的財産権です。
無方式主義というのは、その権利、つまり著作権を得るために何も方式、
要するに手続を必要としない(著作権法第17条2項)ことを意味します。
芸術家やクリエイターの方々は、著作物を創作した瞬間に著作権を得ることができる、
ということです。

ところで、著作権には文化庁への登録制度というものが存在します。
著作権は無方式主義であるはずなのに、なぜ登録制度というものがあるのでしょう?

実は、著作権が移転した場合、例えば譲渡したときが代表的ですが、
そのときには、この文化庁への登録をしていないと、
「第三者に対抗できない」
という事態が生じます(著作権法第77条)。
「第三者に対抗できない」とは、
「権利者であることを契約等の当事者でない人に対して主張できない」
というニュアンスの表現です。
ここに、著作権を登録する実益があります。
著作権を譲渡する際は必ず、文化庁への登録を行うことをおすすめします。