

芸術活動や研究活動は、自由な表現を基盤としながらも、
著作権法や契約実務と密接に関わっています。
演奏、制作、研究発表、配信といった日常的な活動の中で、
著作物の利用や権利関係について判断を求められる場面は少なくありません。
しかし、その判断は必ずしも直感的に行えるものではなく、
条文の構造等の考え方を踏まえた整理が必要となります。
当事務所では、芸術文化分野に関わる法務について、
過度に複雑化することなく、実務に即した形での整理と支援を行っています。
本分野においては、単に制度を説明するのではなく、
「どのように判断し、どのように行動するか」という視点が重要になります。
当事務所では、
を重視しています。
専門性を前面に出すのではなく、
しかし、確実に理解を積み重ねていくことを支援いたします。
表現活動は、本来自由なものであると同時に、
他者の権利との関係の中で成り立っています。
その関係を適切に整理することは、
創作や研究の継続性を支える基盤となります。
日常の中で生じる疑問や判断に迷う点がございましたら、
無理のない形でご相談ください。
お問い合わせ
電話:052-766-5673/フォーム
ビジネスの信頼性を高めるために、契約・知的財産・コンプライアンスの整備は欠かせません。
当事務所では、著作権を中心とした企業法務の実務支援を通じて、
クリエイティブ事業や医療関連ビジネスの法的基盤を強化します。
契約の不備は、トラブルや信頼低下の原因になります。
当事務所では、事業内容や取引実態に即した実務的な契約書を作成し、
法的リスクを未然に防ぎます。
著作権は、企業の「知的資産」を守るための中核です。
当事務所では、著作権相談員としての専門知識を生かし、
創作物の保護と活用の両立をサポートします。
法務と資金調達を同時に整えることで、
新規事業や開発投資を着実に前進させることが可能です。
法務の整備が、創造の自由を広げる。
著作権と契約の両面から、企業とクリエイターの持続的成長を支援します。
音楽、美術、舞台芸術、文学、研究活動などの分野では、
外国人アーティストや研究者を日本に招聘したり、
外国人の創作者が日本国内で活動したりする場面があります。
このような場合には、著作権や契約の問題だけでなく、
在留資格の確認も重要です。
外国人アーティストの活動では、
活動内容や収入の有無、公演・出演の有無、契約関係、滞在期間などによって、
在留資格「芸術」「興行」「文化活動」などの検討が必要になることがあります。
たとえば、創作活動や芸術上の活動として来日する場合、
公演や出演を伴う場合、日本文化や芸術について研究・修得する場合では、
検討すべき在留資格や必要資料が異なります。
当事務所では、芸術文化法務・著作権法務を取り扱う行政書士事務所として、
外国人アーティスト、演奏家、作家、美術家、研究者、文化団体、主催者の皆さまに向けて、
在留資格の確認と申請手続の準備をサポートいたします。
芸術文化分野の国際的な活動では、
著作権、契約、報酬、在留資格が相互に関係します。
当事務所では、創作活動・表現活動の実情を踏まえながら、
外国人アーティスト等の在留手続について丁寧にサポートいたします。
作家、音楽家、美術家、研究者、クリエイターの方にとって、
遺言書で考えるべきものは、預貯金や不動産だけではありません。
作品、原稿、楽譜、音源、映像、写真、イラスト、研究資料、
ウェブサイト、SNSアカウント、印税、利用許諾契約など、
創作活動・表現活動に関わる財産や記録を、
どのように次の世代へ引き継ぐかを考えておくことも重要です。
著作権は、創作活動から生まれる大切な財産です。
遺言書を作成しておくことで、著作権を誰に承継させるか、
未公表作品をどのように扱うか、作品の利用や公開についてどのような希望を残すかを、
あらかじめ整理しておくことができます。
当事務所では、著作権法務・芸術文化法務を取り扱う行政書士事務所として、
創作者・研究者・クリエイターの皆さまに向けて、
著作権や創作物の承継を意識した遺言書作成をサポートいたします。
創作物は、単なる財産ではなく、
その人の人生や表現そのものに深く関わるものです。
だからこそ、著作権や作品をめぐる遺言書では、
「誰に承継させるか」だけでなく、「どのように扱ってほしいか」という意思を、
できる限り具体的に残しておくことが大切です。
当事務所では、著作権・契約・創作活動の実情を踏まえながら、
創作者の想いを次の世代につなぐための遺言書作成を丁寧にサポートいたします。
※相続税申告、相続登記、紛争性のある相続案件については、
必要に応じて税理士・司法書士・弁護士等の専門家をご紹介または連携して対応いたします。