診療日・診療時間を変更するときに確認したい手続と情報更新

診療日・診療時間を変更するときに確認したい手続と情報更新

名古屋市の診療所変更届を踏まえた実務整理

2026年6月24日


名古屋市の診療所関係申請書の中には、
「診療所開設許可(届出)事項一部変更届」というものが存在します。
これが、いわゆる「変更届」です。
この中に挙げられている届出事項に変更が生じた場合、
変更後10日以内に、この変更届を提出しなければなりません。


診療所において、診療日や診療時間を変更するというのは、
しばしば発生することだと思います。
例えば、


  • 午後診療の終了時刻を早める
  • 土曜診療を隔週にする
  • 休診日を変更する
  • 予約診療の時間帯を設ける
  • 夜間診療を終了する


等です。
こういった変更は、そもそも患者の受診行動に大きな影響を与えるものです。
ですから、単に保健所への届出を検討する必要があるだけでなく、
ホームページ、院内掲示、予約サイト、
Googleビジネスプロフィール、電話自動応答等、
情報の更新も必要になってきます。
つまり、診療時間等の変更は、
「届出」と「表示情報の更新」をセットで考えるのがよいでしょう。


また、注意すべきものとして、
予約制の時間帯を設ける場合が挙げられます。
これは、単なる予約方法の変更なのか、
それとも、外部表示される診療時間の変更になるのかで、
区別して考える必要があります。