

2026年6月24日
名古屋市の診療所関係申請書の中には、
「診療所開設許可(届出)事項一部変更届」というものが存在します。
これが、いわゆる「変更届」です。
この中に挙げられている届出事項に変更が生じた場合、
変更後10日以内に、この変更届を提出しなければなりません。
診療所において、診療日や診療時間を変更するというのは、
しばしば発生することだと思います。
例えば、
等です。
こういった変更は、そもそも患者の受診行動に大きな影響を与えるものです。
ですから、単に保健所への届出を検討する必要があるだけでなく、
ホームページ、院内掲示、予約サイト、
Googleビジネスプロフィール、電話自動応答等、
情報の更新も必要になってきます。
つまり、診療時間等の変更は、
「届出」と「表示情報の更新」をセットで考えるのがよいでしょう。
また、注意すべきものとして、
予約制の時間帯を設ける場合が挙げられます。
これは、単なる予約方法の変更なのか、
それとも、外部表示される診療時間の変更になるのかで、
区別して考える必要があります。