診療所を休止・廃止・再開するときに必要な手続

診療所を休止・廃止・再開するときに必要な手続

事業承継・閉院・一時休止の前に確認したいこと

2026年5月22日


診療所の開設というのは、これから運営が始まるということで、
行政手続もきちんとやるインセンティブも働きやすいものです。
しかし、実際に診療所の運営が始まると、
運営上変更事項があった場合、意外と行政手続の必要性が見落とされていることが多いです。
加えて、行政手続というのは、
実は診療所を閉じるとき、すなわち、
休止、廃止の時も必要になります。
また、休止後に再開する場合も、
やはり行政手続が必要です。


具体的にこれらが問題となるケースとしては、
事業承継、閉院、一時休止等でしょう。
これらが決まったら、実際に運営を止める前に、
行政手続についてしっかり考えておく必要があります。


多くの自治体において、休止・廃止・再開の場合、
その後10日以内の届出が案内されています。
例えば名古屋市においても10日以内に、管轄の保健センターに、
休止・廃止・再開の届出を提出しなければなりません。


また、医療法人が開設している診療所の場合は、
単に保健所等に届出をするだけでなく、
定款や事業計画に影響が出てくることが多くあります。


休止・廃止・再開時に必要なのは、行政手続だけではありません。
患者への案内はもちろん、ホームページの更新や、
関係先への周知も重要です。


診療所を閉じる等するときも、その「閉じ方」というのは、
安定した医療機関の運営の一環であると言えるでしょう。