

2026年5月8日
弊所においても、最近ホームページの改善を行っています。
医療機関においても、ホームページをお持ちである場合が多いかと思います。
特に、ホームページだけでなく、
Google広告やSNSなど、発信の場というのは、
医療機関や士業に限らず、世の中として増えています。
ここで注意したいのは、ホームページ等に、
「どこまで書いてよいか」「何を載せるべきか」という問題です。
医療機関のホームページも、実は広告規制の対象になり得ます。
具体的には、厚生労働省から、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」
(医療広告ガイドライン)
というものが出ており、ここに禁止される広告等の内容が載っています。
特に注意が必要なのは、「誇大広告」「比較優良広告」「体験談」あたりでしょう。
ここでは、医療広告ガイドラインの例をいくつか挙げてみます。
・誇大広告
以下引用:
「比較的安全な手術です。」
→何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として取り扱う。
(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和6年9月13日最終改正)p.8)
・比較優良広告
以下引用:
「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、
自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、
医療広告としては認められない。
これは、事実であったとしても、
優秀性について、著しい誤認を与えるおそれがあるために禁止されるものであり、
例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、
客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和6年9月13日最終改正)pp.6-7)
・体験談
病院等が個人に体験談の執筆を依頼したり、金銭等の謝礼を支払っていたりすると、
医療広告規制の対象になる場合が出てきます。
(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和6年9月13日最終改正)p.5参照)
このように、ホームページの記事を含む医療広告には、
このガイドラインをはじめ、厳格なルールがあります。
また、ガイドラインは改正されるものでもあるため、
定期的な見直しも欠かせません。
参考資料:
厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(令和6年9月13日最終改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001304536.pdf
最終閲覧日:令和8年5月8日